行政書士おおいし市民法務事務所 | サービスメニュー | 「離婚協議書」、「養育費、慰謝料請求の内容証明郵便」の作成ほか



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「離婚協議書」、「養育費、慰謝料請求の内容証明郵便」の作成ほか
31,500円~
(公正証書作成費、必要書類取得費等は別途です。)


1.まず最初にお読みください。
  行政書士は、次の場合(一例)には仕事をお受けできません。
   ①相手方と争いになっている。
   ②私の代理人として相手方と交渉して欲しい。
   ③月々の養育費、慰謝料の額を具体的に計算して欲しい。
   ④離婚調停(裁判)をしたい。
  ※この場合は、弁護士の業務範囲ですので、お近くの弁護士事務所または法テラスにご相談ください。

2.行政書士は、例えるなら薬剤師です。軽い症状の病気なら薬局で薬を買って飲めば治ります。でも薬は薬剤師さんから買います。弁護士は総合病院の医師です。手術をしたりして総合的にあなたの病気を治してくれます。
 そのところをご理解いただいたうえで、行政書士が取り扱える離婚業務は次のとおりです。

   ①夫婦間で話がまとまっているので、それを書面に残したい。
   ②決まった養育費、慰謝料が払われないので、内容証明郵便を出したい。
   ③離婚したいけど、どうすれば良いか相談したい。

3.離婚に関するデータを少しだけご紹介します。
  ①千葉県内の離婚件数(平成21年)
     12,494件(2.06%) 全国平均2.01%
  ②全国の離婚種別割合(平成10年)
     協議離婚 91.2%  調停離婚 7.9%  裁判離婚  0.9%
  ③全国の同居期間別割合(平成10年)
     5年未満 38.8%  5~10年未満 22.1%
  ④全国の一時金・定期金の取り決め割合(平成9年)
     なし 54.9%
     あり  42.8%(内、文書あり 23.4%  文書なし 18.8%)

 (私見) 離婚することが先決で、将来のお金の話は二の次になってしまうケースもあるでしょう。しかし、これまでの婚姻生活の清算として、今後の安心した生活の為にも、ちゃんと文書に残すことが大事だと思います。
 特に、女性が未成年の子供さんを引き取った場合、養育費や教育費について決めておかないと、将来、可愛いお子様の学業選択の自由を奪ってしまうことにもなり兼ねません。
 また、面接交渉権を得ておかないと、いくら父(母)親であったとしてもトラブルの原因となる場合があるので要注意です。


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